規約・お手続き
小倉霊園 使用規定
- 第1条(主旨)
- この規定は、宗教法人大興善寺(及び同等墓地運営を受任している株式会社ニューメモリアルパーク小倉霊園)(以下甲とする)が、墓地名義人(墓地・墓石契約した方)(以下乙とする)が安心してお墓参りができるよう、共有部分の環境維持及び健全な霊園の運営のために定めるもので、乙がこの使用規定内容をよく理解し、守っていただくことが主旨です。
- 第2条(使用目的)
- 本霊園は、焼骨の埋蔵及び墓碑等の建立以外の目的には使用できません。公衆衛生上、死体の埋葬はできません。
- 第3条(使用資格)
- 乙は国籍・宗旨宗派の如何にかかわらず、本使用規定の内容を守ることで甲の霊園を使用することができます。 2.墓地名義人である乙以外の者は、墓地名義人である乙の許可なく乙の墓地にて行う納骨、改葬、墓石建立、墓地・墓石の改造、追加彫刻、その他の行為を行うことはできません。
- 第4条(永代使用料)
- 乙は、甲に対して別に定める永代使用料を墓地契約時に全額納入してください。
- 第5条(墓地内の制限規定)
- 規格墓地内設備・植樹は甲が行うもの以外は禁じます。自由墓地は第7条規定のもと、甲の別に定める設備制限規定の範囲内での建立が可能です。
- 第6条(墓石建立期日)
- 乙は、墓地永代使用契約と同時に墓石の建立契約をしていただきます。但し、自由墓地に限っては墓地契約日から2年以内を期限とし墓石を建立することができますが、第10条の共益維持費は墓地契約日翌月から発生します。
- 第7条(施工業者)
- 規格墓地・自由墓地の墓碑の建立・補修・撤去・その他の設備工事は、甲の指定する施工業者以外はできません。
- 第8条(補償・補修)
- 乙は、その責に帰すべき理由により園内にある施設・隣接する墓石・共有部・通路等を破損または汚損させた場合は、乙の責任と負担により、補修または補償していただきます。
- 第9条(埋葬および改葬手続き)
- 乙は埋(改)葬日時を1週間前までに甲に連絡し、承認を得てください。乙は、埋葬及び改葬のときは、法令の定める市町村長などの発行する埋(改)葬許可証を甲に必ず提出してください。
- 第10条(共益維持費)
- 乙は甲に対して、別に定める1年分の共益維持費(旧墓地管理料)を指定期日までに毎年前納してください。共益維持費とは、園内施設の水道・光熱費および園内共有部分の清掃・環境整備・維持に必要な費用を指します。乙名義の墓地・墓石の清掃・維持費用は含まれていませんので、乙自身で行ってください。 2.尚、物価・消費税率の変動等の事由により、甲は共益維持費を改定することがあります。
- 第11条(永代使用料の返却、解約手続き)
- 乙の都合による中途解約の場合、払い込み済みの納付金は原則として一切返却しません。
但し、次の各号を満たす場合、甲は乙に永代使用料の3分の1の金額を返却します。その際、甲は本規約第15条の所定の手続きをしてください。
1)契約後1年以内であり、墓石建立が行われていない状態であること。
2)埋葬行為の行われていない墓地であること。 - 第12条(使用承諾の取り消し)
- 乙の行為が下記の各号のいずれかに該当する場合、甲は乙の墓地使用権を取り消すことができます。
1)乙が、第2条(使用目的)に規定する内容に違反したとき。
2)乙が、甲指定の正規手続きをとらず、乙名義の墓地を第三者に無断で譲渡または転貸したとき。
3)乙が死亡した日から起算して、2年を経過しても、その祭祀を継承するものが判明しないとき。
4)乙の届出住所に郵便物が届かない状態が3年間継続し、且つその間共益維持費の納入がなく、乙からの連絡・通知が甲に対してなされていないとき。
5)乙が指定期日までに、共益維持費の前納に応じず3年が経過したとき。
6)乙が内金のまま残金の請求に応ぜず3ヶ月を経過したとき。この際契約は無効とし内金は返却されません。
7)乙が自由契約をしてから、契約した墓地で2年以内に墓碑を建立しなかったとき。
8)客観的にみて、乙の墓地・墓石の状態が明らかに周囲の契約者にとって迷惑な状態となり、甲が墓地環境改善要求を乙に発信するも、改善されない状 態が3年間以上続いた場合。
9)その他、乙が本使用規定に違反したとき。
2.甲は前項の各号により乙の使用権を取消したとき、乙の焼骨・骨壺等を任意に、改葬・合祀することができます。
3.甲は、第1項各号により使用権を取消した墓域を、新たな第三者に対し、再び永代使用権を設定することができます。この場合乙及びその利害関係者は、 甲に対し異議を申し立てることはできません。
4.乙およびその利害関係者は、第12条1項の各号により乙の墓地使用権が取消された場合、当該墓地にある墓石は無主の動産となることを理解し、焼骨・ 骨壺等の改葬または合祀の後、甲が当該墓石を撤去することに異議を申し立てないものとします。 - 第13条(名義変更手続き)
- 乙の墓地使用権は甲指定の名義変更手続きにより承継できます。名義変更希望者は乙の死後、甲にすみやかに届出て、乙名義の永代使用承諾証書および乙との関係を証明する戸籍謄本を甲に提出し、甲指定の名義変更料を納入して甲から「墓地名義人」としての承継の承認を受けてください。甲の許可なく乙の使用権を勝手に変更したり、第三者へ譲渡することはできません。 2.乙の親族縁者間で、承継に関するトラブルが発生した場合、甲は一切関知しないものとし、当事者間で解決するものとします。また、係争が解決するまで、甲は当該墓地の使用権および納骨を停止することができます。
- 第14条(生前承継)
- 原則として乙生存中に名義変更はできません。但し、やむを得ない事由と甲が認める場合に限って本人と、承継を希望する者とが霊園事務所に同伴し、甲指定の手続きをすることで、甲は生前名義変更を認めることもあります。
- 第15条(墓地の返還・および帰属)
- 乙は、使用墓地が不要になったとき、乙の墓地に納骨されている焼骨・骨壺等をすみやかに引き取った後、3ヶ月以内に乙負担により解約時点実費にて現状復帰させ、墓地使用権返還承諾書に自筆・捺印し、永代使用承諾証書を添えて甲に返却してください。返還された墓地は甲に帰属します。 2.万一乙が期日までに現状復帰しないとき、甲は乙に通知して、焼骨・骨壺等を甲霊園内に任意に定める場所に改葬・合祀することができ、甲は一切その責任を負いません。
- 第16条(不可抗力による損害・事故の責任)
- 天災地変・戦乱・第三者に加害行為等、不可抗力による墓地・墓石等の損害及び、盗難、交通事故、野生動物、その他の被害については、甲は一切その責任を負いません。
- 第17条(使用者の名義・住所等が変更された事柄に関する届け出の義務)
- 乙は、甲に届出ている住所・連絡先に変更があった場合、すみやかに書面にて新住所・新連絡先を甲に通知してください。甲への住所・連絡先通知を怠ったことによって乙が不利益を受けた場合、甲はこれに伴う責任を負いかねます。
2.甲に提出した各種書類の内容等について重要な変更があった場合に関しても、本条文1項の通りとします。 - 第18条(規定に定めない事項)
- 前各条に定めない事項が生じた場合、甲は法令の定めるところによるほか、その都度定めるものとします。
- 第19条(規定の改正)
- 「墓地埋葬等に関する法律」等現行法規が改正された場合及び甲が適当と認めた場合には本規定を改正することがあります。
入魂式(建讃式)のご案内
入魂式とは
開眼式、お性根(おしょうね)入れなど呼び方は様々あります。お墓に仏の魂を迎え入れる為、お坊さんにお経を上げてもらう儀式です。この儀式がすんで、初めて礼拝の対象となります。生前にたてる(寿陵墓)お墓も、この儀式をする事により礼拝の対象になります。寿陵墓の場合、建墓してすぐにこの儀式を行う場合と後のご納骨法要と同時に行う場合とがあるようです。また、亡くなった方がある時は、ご納骨法要と入魂式を一緒にする場合も多くみられます。尚、行う時期については、ご住職様やご家族の方々とご相談下さい。
儀式用供物
この儀式には、新墓建讃式という意味もあり、いくつかの供物が必要になります。仏教式の一般的な供物でよろしければ、霊園にてご用意することが出来ます。品数,価格等はお尋ね下さい。
納骨申請手続きについて
建立(完成)されたお墓に納骨される時、各市町村発行の改葬許可証または、死体埋葬許可証を当方の管理事務所に提出してください。
入魂式(建讃式)にご用意していただくもの
1
線香…1束
2
ローソク…2本
3
お花…1対
4
紅白餅…中(五合)一重、
小(三合)四重5
お供物…果物、お盆に
一盛程度6
塩 少々
7
半紙…10枚位
8
お酒 適量
※お供物一式、下記の料金でご用意する事も出来ます。
永代経墓…5,000円 規格墓…6,000円 自由墓…7,000円
お寺様へのお礼(一般的なもの)
お布施 | 30,000円 |
---|
お車代 | 5,000円 |
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※上記「入魂式(建讃式)にご用意していただくもの」の3、4については、仏教においての一般的な例であり、神道、キリスト教その他の宗派により、多少異なる場合がございます。詳しいことは各宗派へお尋ね下さい。
尚,金額等も一般的な例であり、決められたものではありません
納骨について
納骨について
- 納骨日時を霊園に連絡(1週間前までに)
- 埋葬許可証、又は改葬許可証の準備
- 墓誌、又は法名塔への仏様文字彫刻を依頼(2週間以上前に)
- 名義変更有無の確認
- 骨壺蓋の裏面に、仏様の名前を書いておく
納骨日当日
- 予定時間10分前くらいに事務所ロビー集合
- 納骨申請書記入
- 埋葬許可証、又は改葬許可証の提出
- 納骨手数料、文字彫刻等のご清算
必要なもの
- お骨
- お数珠
- お位牌(過去帳)
- お布施
- 許可証
- 線香
- ろうそく
- お花
名義変更について
名義変更について
ご名義の変更を希望される方は、ご名義人様の死後、すみやかに届け出て小倉霊園からの承継の承認を受けて下さい。尚、この許可なく使用権を変更したり、第三者へ譲渡する事は出来ません。承継に関するトラブルが発生した場合は、小倉霊園は一切関知しないものとし、当事者間で解決するものとします。また、係争が解決するまで,墓地の使用権および納骨を停止することが出来ます。
*使用承諾の取り消し*
ご名義人様が亡くなられた日から2年を経過しても、その祭祀を継承するものが判明しない時には、権利を取り消される可能性があります。
必要なもの
- 1旧墓地永代使用承諾証書・紛失時は申請者の実印と印鑑証明書
- 2名義変更申請書・・・・・霊園規定用紙
- 3申請者の戸籍謄本・・・・原本1通
- 4身分証明書・・・・・・・本人確認のため
- 5申請者の印鑑・・・・・・認印
- 6銀行印・・・・・・・6、7共益維持費のお引き落としに必要です
- 7口座番号
- 8名義変更手数料・・・・・5,000円
注意
※代理人が手続きをする時は、委任状が必要です。
※新名義人と旧名義人のご関係によっては。同意書が必要な場合もあります。
(認印)